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薬・医薬品の個人輸入代行業



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購入額が1万円以上の場合、日本の消費税が掛かることがあります。
課税標準価格(現地価格に相当)に対して課税されるので、送料や輸入代行業者の利益(舶来屋はご存知のように薄利多売ですが)を引いた額が1万円未満であれば課税されないケースがほとんどです。

いわゆる消費税には国税にあたる「消費税4%」と地方税にあたる「地方消費税1%」の2つがあります。また、配送の際に郵便局に「通関料」の名目で200円を徴収されます。
税額の算出は、まず課税標準価格に消費税の4%を掛けて10円未満を切り捨てます(A)。さらに、消費税の100円未満を切り捨てた額に25%を掛けて10円未満を切り捨てた値が地方消費税になります(B)。両者を合算して100円未満を切り捨てた値を消費税として支払うことになります(C)。さらに200円を加算した金額を、配送人である郵便局員に現金で支払うことになります(D)。

計算例(課税標準価格=16077円の場合)
   A消費税:16077円×4%=643円→640円
   B地方消費税:640円→600円。600円×25%=150円
   C消費・地方消費税:640円+150円=790円→700円
   D合計:700円+200円=900円

ご参考:個人輸入通関手続(財務省)